ぼちぼち改正個人情報保護法を読む-2条(定義・個人情報に関する定義いろいろ)

個人情報保護法の定義(2条)を見ると、個人に関する情報、個人情報、個人情報データベース等、個人データ、保有個人データとさまざまな定義があり、それだけでパタッと本を閉じたくなります。

そこで図を書いてみました。

 

つまり親亀の上に子亀がのり、子亀の上に孫亀がのり、さらに孫亀の上にひ孫亀がのっているというイメージです。

そして、個人情報、個人情報データベース等の中の個人データ、保有個人データのどれにあたるかによって、個人情報取扱事業者の義務が異なります。
たとえば、個人情報として会社のどこかに散在しているとしても、個人情報データベース等として利用していない場合には、会社は、正確性の確保、安全管理措置、第三者提供の制限などの義務は負わないのです。

定義はとかく面倒ですが、どの義務を負うかをきちんと理解しておくために重要です。

弁護士(第二東京弁護士会所属・弁護士・NY州弁護士) Gerogetown University Law Center LLM修了 早稲田大学法学部卒業 法律事務所Legal i プラスを2021年設立 Information Law, Internet Law, Intellectual Property Lawなど、iから始まる法律を中心に業務を行っています。 このサイトでは、情報法に関する情報を発信しています。5月末までは改正された個人情報保護法の記事を集中してUPする予定です。 私の詳しいプロフィールは、サイドバーのLinkedInをクリックしてご覧ください。