個人識別符号とは、その情報単独で個人を識別することができる文字、番号、記号その他の符号をいいます。改正法で条文が新設されました。留意すべきなのは、改正前の個人情報保護法でも、解釈上個人識別符号は「個人情報」とされていました。保護される個人情報の範囲を明確化するために設けられた経緯があります。
改正法の条文
(定義)
第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
<略>
二 個人識別符号が含まれるもの
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
改正前の条文の問題点
改正前の条文は、前の記事で説明したように、個人情報であるためには、特定の個人を識別することができる情報(いわゆる個人識別情報)であることが必要です。この識別には、当該情報だけでは個人を特定することができなくても、他の情報と照合することにより個人が識別される場合も含まれます。つまり、特定の個人を識別することができるかどうかという点と、第二に容易に照合することができるかどうかという点の2点が解釈に委ねられていたわけです。
しかし、個人情報保護法の制定から10年余の間に、情報通信技術の飛躍的な進展があり、ビッグデータの収集・分析が進む中、これまでの個人情報の定義のままでよいのかという疑問が提起されました。
その第1点は、個人情報に該当するか否かが不明なため、事業者が個人データの利活用に躊躇するという「利活用の壁」です。
第2点は、特定の個人が識別されない場合であっても、個人の権利利益が侵害されるおそれがある情報があるのではないか、現在の個人情報の定義はそれをカバーしているかという問いかけです。 続きを読む →