ぼちぼち改正個人情報保護法を読む-2条(定義:保有個人データ・本人)

保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいいます。
「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいいます。
改正による変更はありません。

保有個人データと本人の概念は、開示、訂正、利用停止などに関係する概念ですので、一緒にまとめて理解しておく必要があります。

保有個人データとは

条文

条文は改正による変更はありません。

(定義)
第2条
7 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

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