Glossary-EUとCoE用語集

◇逐次用語をUPしていきます。

欧州連合(EU)のGlossary

Committee of the Regions:地域委員会、EUの機関。地域・地方政府の代表者で構成する諮問機関。各地域・地方の利害が関係する諮問に対して答申を行う。

Council (of the European Union):理事会、EUの機関。立法機関の一つ。欧州議会と共同で立法行為を行う。欧州連合理事会、EU理事会、閣僚理事会とも呼ばれる。各構成国から閣僚級代表1名が出席。政策分野・内容別に設けられた委員会で活動する。 ♠ EUの最高意思決定機関である欧州理事会、EUとは別の機関である欧州評議会と混同しないように注意が必要。

Court of Justice of the European Union, CJEU:欧州司法裁判所、EU法の解釈、構成国や各機関による法の遵守を監督するEUの司法機関。3つの裁判所-司法裁判所、一般裁判所、専門裁判所-で構成されている。
♠ 欧州人権裁判所と混同しないように注意が必要。

European Commission:欧州委員会、英語そのままにコミッションとも呼ばれる。法案提出権限を持つEUの行政執行機関。欧州全体の利益を代表し、政治的に独立して政策を実施する。委員は欧州理事会によって選出され、欧州議会がそれを承認する。

European Council:欧州理事会、EU首脳会議、EUサミットとも呼ばれる。EUの最高意思決定機関。各構成国首脳、欧州理事会議長、欧州委員会委員長で構成。EUの組織や政策の重要方針を協議し決定する。
♠ EUの立法機関である理事会、EUとは別の機関である欧州評議会と混同しないように注意が必要。

European Data Protection Supervisor, EDPS:欧州データ保護監督機関、EUの個人データ保護のために設置された監督機関。EUデータ保護指令に基づき、EUの諸機関が個人データ保護を遵守しているかどうか監督し、助言を行う。2018年5月25日以降は、EUデータ保護指令は廃止され、EUデータ保護規則となる。

European economic and Social Committee, EESC:経済的・社会的利益団体を代表する評議員で構成されるEUの諮問機関。経済社会問題に関する各機関からの諮問に対して答申を行う。EUと市民をつなぐ役割を持つ。

European Parliament, EP:欧州議会、EUの立法機関の一つ。EU構成国民(EU市民)の中から直接選挙により選出される議員で構成。理事会と共同で立法行為を行う。

European Union, EU: 欧州連合、第二次世界大戦後、欧州石炭鉄鋼共同体条約に基づき1952年に作られた欧州石炭鉄鋼共同体から制度的に発展をした欧州を統合する国際機関。2007年のリスボン条約により、現在はEU条約とEU機能条約によって運営されている。法人格を有し、構成国の主権の一部がEUに移譲されている。

General Data Protection regulation, GDPR : EUデータ保護規則、EUで2016年4月に制定され、2018年5月25日に施行される個人データを保護する法令。EU一般データ保護規則、EU個人データ保護規則とも呼ばれる。

the Treaty on European Union, TEU: EU条約、リスボン条約により改正されたEUの基本条約。

the Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU: EU運営条約、EUの機能に関する条約、EU機能条約とも呼ばれる。リスボン条約により改正されたEUの基本条約。

 

欧州評議会(CoE)のGlossary

Committee of Ministers:閣僚委員会、CoEの機関、加盟国外相が参加する意思決定機関。

Committee of Ministers at Deputy level:閣僚代理会議、CoEの機関、加盟国常駐大使の参加する会議。

Conference of INGOs:国際人権NGO会議、CoEの機関、約400の国際NGOの会議。政治家と公衆をつなぎ、欧州評議会に市民社会の声を届ける役割を担う。

Congress of Local and Regional Authorities, CLRAE:欧州地方自治体会議、CoEの機関、地方レベルの民主化を強化するために設置されている閣僚委員会および議員会議の諮問機関。

Council of Europe, CoE:欧州評議会、1949年に設立された人権、民主主義、法の支配の分野で国際社会の基準策定を主導するヨーロッパの国際機関。条約の策定、専門家会合の開催、国際問題などに関する勧告・決議の採択、決議事項のモニタリングを行う。2016年9月4日現在で加盟国は47か国。ヨーロッパ以外の国もオブザーバー国として会議に参加ができる。日本もオブザーバー国の一つ。

European Court of Human Rights:欧州人権裁判所、CoEの人権救済機関、欧州人権条約に基づき設立され、1998年から常設機関。
♠ EU司法裁判所と混同しないように注意が必要。

Human Rights Commissioner:人権コミッショナー、CoEの機関、人権の問題について、独立して言及し、人々の関心を引き寄せる役割を担う。

Parliamentary Assembly, PACE:議員会議、CoEの機関、加盟国の国会議員で構成。立法権はなく諮問・モニタリングを行っている。他に事務総長、人権コミッショナー、ヨーロッパ人権裁判所判事を選出。通常は分野ごとに9つの委員会で活動。

欧州評議会(Council of Europe)とは

欧州評議会とは

欧州評議会(Council of Europe)とは、1949年に人権、民主主義、法の支配の分野で国際社会の基準策定を主導するヨーロッパの国際機関として、フランスのストラスブールに設立されました。設立時の加盟国(原加盟国)は、フランス、イタリア、英国、ベルギー、オランダ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、アイルランド、ルクセンブルグの10か国です。
2016年9月4日現在で加盟国は47か国に及んでいます。
また、欧州評議会には、ヨーロッパの国以外でも、投票権はありませんが、発言権をもって閣僚委員会以外の会合に参加することが可能なオブザーバー国があります。現在、日本を含む5か国がオブザーバー国となっています。
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欧州評議会条約108号の改正

欧州連合(EU)の個人データ保護と異なり、欧州評議会(Council of Europe)の個人データ保護は注目を集めていませんが、現在、個人データの保護を定めた条約108号を現代化する改正が行われています。
条約108号がEU個人データ保護指令、そして最近採択されたEU個人データ保護規則と比べて注目を集めていない理由の一つは、EUの法令の方が厳しい基準を採っているため、EUの基準を満たしていれば、必然的に条約108号の基準を満たすことになるという関係にあるからではないかと思われます。
しかし、条約108号は最も早く法的拘束力を持つ個人データ保護の枠組みを示した条約ですし、欧州評議会の加盟国はEUとは異なりますので、その改正もフォローしておきたいところです。特に、日本は欧州評議会のオブザーバー国で、条約108号の改正に関する会議にも出席しています。

欧州評議会条約108号

欧州評議会では、閣僚委員会が1980年9月17日に、個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約(条約108号)を採択しました。英語名は、Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data といいます。
同条約は、1981年1月28日に各国の署名に付され、スウェーデン(82.9.29)、スペイン(84.1.31)、ノルウェー(84.2.20)、フランス(83.3.24)、ドイツ(85.6.19)の5か国の批准により、1985年10月1日に発効しました。

1999年6月15日に、リスボン条約に伴う改正が行われました。

2001年には、監督機関および越境データ流通に関する追加議定書(Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows)を採択し、各国の署名に付しています。スウェーデン(01.11.8)、スロバキア(02.7.24)、ドイツ(03.3.12)、チェコ(03.9.24)、リトアニア(04.3.2)の5か国の批准により、2004年7月1日に追加議定書が発効しました。2016年8月31日現在で加盟国47か国と非加盟国3か国が批准しています。

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