ぼちぼち改正個人情報保護法を読む-施行日

改正個人情報保護法の全面施行が2017年5月30日に迫ってきました。
改正個人情報保護法と略称で呼びましたが、正式な法律名は「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)を一部改正した「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(平成27年9月9日法律第65号)といい、個人情報保護法の改正法と番号法の改正法が合体したものです。本サイトでは、この法律の個人情報の保護に関する法律に関する改正部分を、改正個人情報保護法ということにします。
なお、「特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」とは、マイナンバーに関する番号法のことです。

個人情報保護法の改正部分は、施行日がいくつかに分かれています。
施行日は、個人情報保護法に関する限り、次のように書かれています(番号法の施行日は除きました)。

附則 (平成27年9月9日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 附則第7条第2項、第10条及び第12条の規定 公布の日
2 第1条及び第4条並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第13条、第22条、第25条から第27条まで、第30条、第32条、第34条並びに第37条の規定 平成28年1月1日
4 次条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

 

とにかく法律の条文だけでは施行期日は分からず、その後の政令を待たねばなりません。いやはや分かりにくいのが難点です。新しい日付から順番に施行された部分を特定していきます。

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全面施行は2017年5月30日

まず、改正個人情報保護法の全面施行日は2017年5月30日です。改正個人情報保護法の一部はすでに施行されていて、残りの改正部分のすべてが施行されます。全面施行される法律の条文は、個人情報保護委員会のウエブサイトに「全面施行の日(平成29年5月30日)時点」として掲載されています。

平成28年12月26日の政令第385号で、次のとおり決められました。

〇個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。 ) の規定に基づき、この政令を制定する。
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は平成29年5月30日とし、同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日は平成29年3月1日とする。

この全面施行の前に、改正個人情報保護法の一部が施行されています。

2017年3月1日に施行された改正部分

上記の政令第385号では、改正個人情報保護法の附則第1条第4号に掲げる規程の施行日は2017年3月1日となっています。

附則第1条第4号は、「次条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」と書かれています。附則第2条は、通知等に関する経過措置です。

個人データの第三者提供(23条)によると、オプトアウトで個人データを第三者に提供しようとする個人情報取扱事業者は、あらかじめ第2項にあげられた事項を、個人データの本人に通知するか、または本人が容易に知り得る状態に置き、さらに個人情報保護委員会に届け出る義務があります(23条2項)。この通知と届出については附則第2条に”注意書き”があります。

改正個人情報保護法の全面施行日(2017年5月30日)よりも前に
①「本人の求めを受け付ける方法」を本人に通知することができ、
②23条2項にあげられている事項を、個人情報保護委員会に届け出ることができます。

5月30日になってから、本人に通知したり個人情報保護委員会に届け出るのでは事業がストップしてしまいかねません。これを避けるために前倒しで通知や届出ができるようにしたわけです。こうした通知と届出は、全面施行日以後は、23条2項の通知と届出とみなされます(附則第2条2文)。

この全面施行日よりも前の日として、2017年3月1日が決められました。
個人情報保護委員会への届出については、手続と届出のひな型など詳しい情報が委員会のウエブサイトの「オプトアウトによる第三者提供の届出」に掲載されています。

2016年1月1日に施行された改正部分

改正個人情報保護法は、個人情報保護委員会規則に委任をしている条文が数多くあります。このため、改正個人情報保護法の全面施行日からスムーズに施行するためには、全面施行日前に前倒しで特定個人情報保護委員会から個人情報保護委員会に改組し発足させ、規則の制定にあたらせる必要があります。それに必要とされる以下の規定が2016年1月1日に施行されました。
これらの規定は、個人情報保護委員会のウエブサイトに掲載されている改正法の全条文と対照して確認する必要があります。改正法の規定を以前の条文と対照した表は、個人情報保護委員会のウエブサイトに掲載されています。
なお、これらの施行された条文とこれまでの個人情報保護法の改正のない部分とを整理した条文が、個人情報保護委員会のウエブサイトに「平成28年1月1日施行版」として掲載されています。

  • 第1条:目的、委員会の設置、委員会の任務・組織・所掌事務など
  • 第4条:特定個人情報保護委員会規定の改正など
  • 附則5条:特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置
  • 6条:特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置
  • 7条1項・3項:委員長または委員の任命に関する経過措置
  • 8条:委員の守秘義務に関する経過措置
  • 9条:罰則の適用に関する経過措置
  • 13条~22条、25条~27条、30条、32条、34条、37条:その他の関係法律の改正

2015年9月9日に施行された改正部分

改正個人情報保護法の公布日である2015年9月9日に次の3つの条文が即日施行されました。次の条文は、速やかに進める必要があるためです。

  • 7条:委員長又は委員の任命等に関する経過措置
  • 10条:政令への委任
  • 12条:検討(行政機関と独立行政法人等の個人情報保護法について匿名加工情報の検討、個人情報保護委員会による行政機関等匿名加工情報の取扱いに関する指導・助言、個人情報保護委員会の改善の検討、施行後3年ごとの施行状況の検討、預貯金付番に関する施行後3年の見直し、サイバー・セキュリテに関する対策の策定および実施体制の整備、個人情報保護法制の在り方の検討)
弁護士(第二東京弁護士会所属・弁護士・NY州弁護士) Gerogetown University Law Center LLM修了 早稲田大学法学部卒業 法律事務所Legal i プラスを2021年設立 Information Law, Internet Law, Intellectual Property Lawなど、iから始まる法律を中心に業務を行っています。 このサイトでは、情報法に関する情報を発信しています。5月末までは改正された個人情報保護法の記事を集中してUPする予定です。 私の詳しいプロフィールは、サイドバーのLinkedInをクリックしてご覧ください。