ぼちぼち改正個人情報保護法を読む-2条(定義・個人情報に関する定義いろいろ)

個人情報保護法の定義(2条)を見ると、個人に関する情報、個人情報、個人情報データベース等、個人データ、保有個人データとさまざまな定義があり、それだけでパタッと本を閉じたくなります。

そこで図を書いてみました。

 

つまり親亀の上に子亀がのり、子亀の上に孫亀がのり、さらに孫亀の上にひ孫亀がのっているというイメージです。

そして、個人情報、個人情報データベース等の中の個人データ、保有個人データのどれにあたるかによって、個人情報取扱事業者の義務が異なります。
たとえば、個人情報として会社のどこかに散在しているとしても、個人情報データベース等として利用していない場合には、会社は、正確性の確保、安全管理措置、第三者提供の制限などの義務は負わないのです。

定義はとかく面倒ですが、どの義務を負うかをきちんと理解しておくために重要です。

ぼちぼち改正個人情報保護法を読む-2条(定義:個人識別符号)

個人識別符号とは、その情報単独で個人を識別することができる文字、番号、記号その他の符号をいいます。改正法で条文が新設されました。留意すべきなのは、改正前の個人情報保護法でも、解釈上個人識別符号は「個人情報」とされていました。保護される個人情報の範囲を明確化するために設けられた経緯があります。

改正法の条文

(定義)
第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
<略>
二 個人識別符号が含まれるもの
 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

改正前の条文の問題点

改正前の条文は、前の記事で説明したように、個人情報であるためには、特定の個人を識別することができる情報(いわゆる個人識別情報)であることが必要です。この識別には、当該情報だけでは個人を特定することができなくても、他の情報と照合することにより個人が識別される場合も含まれます。つまり、特定の個人を識別することができるかどうかという点と、第二に容易に照合することができるかどうかという点の2点が解釈に委ねられていたわけです。

しかし、個人情報保護法の制定から10年余の間に、情報通信技術の飛躍的な進展があり、ビッグデータの収集・分析が進む中、これまでの個人情報の定義のままでよいのかという疑問が提起されました。

その第1点は、個人情報に該当するか否かが不明なため、事業者が個人データの利活用に躊躇するという「利活用の壁」です。

第2点は、特定の個人が識別されない場合であっても、個人の権利利益が侵害されるおそれがある情報があるのではないか、現在の個人情報の定義はそれをカバーしているかという問いかけです。 続きを読む →

ぼちぼち改正個人情報保護法を読むー2条(定義:個人に関する情報・個人識別性)

改正個人情報保護法の2条の定義の「個人情報」とは、生存する”個人に関する情報”で特定の個人が識別できるものか、または生存する”個人に関する情報”で個人識別符号が含まれるものを指します。

改正法の条文

まず、改正個人情報保護法の条文を見てみましょう。下線を引いたところが改正された箇所です。

(定義)

第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。第18条第2項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

個人識別符号が含まれるもの

 

個人情報の定義の拡充?それとも?

個人情報を定義した2条1項に上記のような条文の追加がありましたが、この改正は、「個人情報の定義を拡大、拡充するものではない」と説明されています。国会の審議で次のように答弁がありました。

○山口俊一国務大臣 今いろいろと御指摘をいただきましたように、ビッグデータ時代が到来をしまして、特に政府の成長戦略を進める上でも大変有益とされるパーソナルデータの利活用が求められる一方、これらのパーソナルデータが、現行法上、個人情報の保護対象であるか否か、これが大変曖昧になっておりまして、このために企業とか団体等々はその利活用をちゅうちょしておるというふうな状況になっておるものと認識をいたしております。

お尋ねの保護対象の件でありますが、これは、保護対象を明確化するというふうな観点から現行法において保護対象に含まれると考えられるもの、具体的には、身体の一部の特徴をデータ化したもの等につきましては政令で定めるというふうなことにするものでありまして、個人情報の定義を拡大、拡充するものではないというふうなことであります。

つまり、今回の改正は、個人情報の定義の拡大・拡充ではなく、個人情報の利活用を進める観点から保護対象を明確化したものというわけです。 続きを読む →