取材源の秘匿―NHK記者証言拒絶事件を読む

憲法21条をめぐる参考となる裁判例を少しずつサイトにアップすることにしました。
まずは取材源の秘匿からです。

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取材源の秘匿は重要な職業倫理

一般に、取材源の秘匿は、報道関係者が守るべき重要な職業倫理であるとされている。たとえば、読売新聞と朝日新聞のウェブサイトには、記者行動規範として次のように書いてある。

読売新聞「情報源の秘匿は、最も重い倫理的責務であり、公開を求められても、本人の同意がない限り開示してはならない。また、オフレコの約束は、厳守しなければならない。」

朝日新聞「情報提供者に対して情報源の秘匿を約束したとき、または秘匿を前提で情報提供を受けたとき、それを守ることは、報道に携わる者の基本的な倫理である。秘匿が解除されるのは、原則として情報提供者が同意した場合だけである。」

テレビも同様の立場を取っている。日本放送協会(NHK)は、「放送倫理の確立に向けて」(放送現場の倫理に関する委員会)で、「部外者に対する取材源の秘匿は、取材する者の最も守らなければならない職業倫理の一つである。この保証がなければ、何人といえども真実を言わなくなり、取材が成立しなくなる。」と表明し、NHK放送ガイドライン2015の「4 取材・制作の基本ルール」で取材源の秘匿について、次のように記載している。

○ 取材源の秘匿は、報道機関が長い期間をかけて培ってきた職業倫理の一つである。

○ 重要な情報は、時により提供者や取材協力者の名前を秘すことを条件にしなければ入手できないことがあり、秘匿を条件に得た取材源は第三者に明かしてはならない。この保証がなければ、取材相手は真実を話さなくなり、真実の究明によって国民の知る権利に応えることができなくなることを常に忘れてはならない。

民放では、番組制作のガイドラインをウェブサイト上で公開している会社はそれほど多くはないが、取材源の秘匿は自明のこととして共有されているものと思われる。

法律上取材源の秘匿は保障されているか

このように職業倫理では取材源の秘匿は確立されているものの、アメリカやドイツと異なり、報道関係者の取材源の秘匿そのものを保障する法律は日本には存在しない。取材源の秘匿が、法律上特にクローアップされるのは、裁判で報道関係者が証人として召喚され、取材源について尋問を受けた場合である。報道関係者は取材源について証言を行わなければならないのだろうか。

答えはNOである。

民事訴訟では、民事訴訟法197条1項3号の「職業の秘密」として取材源の秘匿を主張し、証言拒絶を行うことができる場合がある。取材源の秘匿は、職業上の倫理であるばかりでなく、法律で保護されているといってよい。

具体的には次の3点が問題となってくる。

  1. 取材源の秘密が「職業の秘密」(民事訴訟法197条1項3号の)に該当するか
  2. 職業の秘密に該当するとしても、証言拒絶が許されない場合があるか
  3. 証言拒絶が許されない場合があるとすれば、どのような場合か

この問題を検討する際に、必ず考慮しなければならないのは、憲法21条と報道の自由・取材の自由だ。

報道の自由と取材の自由

報道の自由・取材の自由は、憲法21条の下でどのように捉えられているのだろうか。

憲法21条1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保証する。」と規定している。報道の自由は条文上明示されていない。しかし、報道の自由は、当然に表現の自由として保障されると考えられている。代表的な見解として、英米法研究者で最高裁判事を務めた伊藤正己は

事実を伝達することが報道の基本的意味であるが、そこには受け手の側の意思形成に素材を提供することだけでなく、報道すべき事実の認識や選択に送り手の側の意思が働いていることも認められるから、報道の自由は言論の自由の内容をなしていることに疑問はない。

と記している(伊藤正己『憲法<第三版>』309頁)。

最高裁判所は、博多駅テレビフィルム提出事件(最高裁昭和44年11月26日大法廷決定)で、報道機関の報道の自由に憲法21条の保障が及ぶとしている。この判例は非常に重要で、報道関係者であれば必ずチェックしておく必要がある。判決は、次のように言う。

民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するものである…思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない。

さて、それでは取材の自由はどうだろう。報道は取材・編集・発表という一連の過程をたどる。取材なくして事実の発表はあり得ないと考えるのが報道関係者の考え方だろう。そうであれば、報道の自由には当然に取材の自由が含まれ、憲法21条の保障が等しく及ぶと解釈するのが素直であろう。しかし、最高裁判決は必ずしもそのような立場を取っていない。先の判決は報道の自由に続いて、取材の自由について、次のように述べている。

報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない。

報道の自由については「事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない。」ときっぱりと宣言しているのと異なり、微妙にトーンダウンしているように感じられないだろうか。

「憲法21条の精神に照らし」、「尊重に値する」という表現は、最高裁判所の判例に散見される表現だ。たとえば、法廷でメモを取る自由が争われた法廷メモ事件(レペタ訴訟)でも、

筆記行為は、一般的には人の生活活動の一つであり、生活のさまざまな場面において行われ、極めて広い範囲に及んでいるから、そのすべてが憲法の保障する自由に関係するものということはできないが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるといわなければならない。

と判示され、「精神に照らし」「尊重」という表現が用いられている。

最高裁は、取材の自由について報道の自由と同等の憲法上の保障があるとは捉えていないことは、表現ぶりから見て明らかだろう。しかし、この表現の違いが実際の事件でどのように反映するのかは正直いってよくわからないところである。

とはいえ、「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」というのであるから、取材の自由の前提である取材源の秘匿について、憲法21条に適合するように、民事訴訟法の規定が解釈されなければならないことになるのである。

民事訴訟における証言拒絶

長く北海道新聞の記者の証言拒絶についての高等裁判所の決定が、民事訴訟における報道機関の取材源の秘匿についてのリーディング・ケースとされてきた(札幌高等裁判所1979〈昭和54〉年8月31日決定)。
民事訴訟における証言拒否について最初の最高裁判所の決定が出たのは、2006〈平成18〉年である。今後は、この決定が民事訴訟における証言拒絶を考える上で参考にすべき先例ということになる。

事案はNHK記者の証言拒絶である(最高裁平成18年10月3日第三小法廷決定)。

事案の概要

当事者が多く、日本とアメリカにまたがっているため、事案は少し複雑だ。

X1は、アロエ・ベラ・ジェルをベースとする健康・美容アロエ製品を製造、販売するアメリカの企業グループの日本における販売会社A社の関連会社である。X2~X6は、A社の社員持分の保有会社やその役員等である。

1997〈平成9〉年10月9日、NHKは午後7時のニュースで、A社が原材料費を水増しして77億円余りの所得隠しをし、日本の国税当局(国税庁)から35億円の追徴課税を受けたと報道した。また、A社が所得隠しをした利益をアメリカの関連会社に送金し、その役員による個人的な流用についてアメリカの国税当局(IRS)も追徴課税したとも報道した。この報道の取材活動にあたったのは、NHK報道局社会部の記者Yだった。

X1らは、アメリカ合衆国を被告とする損害賠償訴訟をアリゾナ州地区連邦裁判所に提起した。つまり、IRSの職員が、国税庁の税務官に対し、国税庁が日本の報道機関に違法に情報を漏えいすると知りながら、無権限で虚偽の内容の情報を含むX1らの徴税に関する情報を開示し、この開示によって国税庁の税務官が情報源となりNHKの報道がなされ、その結果、X1らが、株価の下落、配当の減少等による損害を被ったというのであった。

この訴訟のディスカバリー手続で、アリゾナ州地区連邦裁判所は、事実審理のために必要であるとして、日本の裁判所に対し、連邦地方裁判所の指定する質問事項について、記者Yの証人尋問を実施することを嘱託した。この嘱託は国際司法共助によるものだった。嘱託がなされた2005〈平成17〉年3月3日当時、記者Yは新潟に居住しており、嘱託尋問は新潟地方裁判所が行った。

嘱託尋問の質問は多岐にわたるものであったが、その中に次のような質問があった。

  • 質問事項12番:同記事が言及している『情報源』または『関係者』とは誰のことですか。
  • 質問事項20番:A社の過去又は現在のいずれかの従業員、役員又は代理人が、同記事の情報源でしたか。a.そうである場合には、それは誰ですか。b.そうでない場合には、あなたの情報源となった者は、A社の過去又は現在の従業員、役員又は代理人から知り得た情報を伝達していると表明しましたか。そうである場合には、それは誰ですか。
  • 質問事項21番:A社の弁護士又は会計士のいずれかが、同記事の情報源でしたか。a.そうである場合には、それは誰ですか。b.そうでない場合には、あなたの情報源となった者は、A社の弁護士又は会計士から知り得た情報を伝達するものであると言いましたか。そうである場合には、それは誰ですか。
  • 質問事項24番:日本の政府職員のいずれかが、同記事の情報源でしたか。そうである場合には、それは誰ですか。

記者Yは、これらの質問について、民事訴訟法197条1項3号に定める「職業上の秘密」に当たることを理由に証言を拒絶。

手続

X1らは、証言拒絶の当否について裁判を求めた。民事訴訟法では、「証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判する」(民事訴訟法199条1項)こととなっている。新潟地方裁判所は、X1らと記者Yを書面により審尋して、Yの証言拒絶に正当な理由があると認める決定をした。

これに対して、X1らは、Yの証言拒絶に理由がないことの裁判を求めて東京高等裁判所に即時抗告した。

東京高等裁判所は、報道関係者の取材源は民訴法197条1項3号所定の職業の秘密に該当するとして、本件証言拒絶には正当な理由があると認め、抗告を棄却。

X1らは、最高裁判所への抗告の許可を申し立て、東京高等裁判所がこれを許可し、事案は最高裁判所で判断されることとなった。抗告の許可は、高等裁判所の決定に、①最高裁判所の判例(これがない場合は、大審院または高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合か、または②その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる場合に、申し立てることができる(民事訴訟法337条)。

決定要旨

民訴法は、公正な民事裁判の実現を目的として、何人も、証人として証言をすべき義務を負い(同法190条)、一定の事由がある場合に限って例外的に証言を拒絶することができる旨定めている(同法196条、197条)。そして、同法197条1項3号は、「職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」には、証人は、証言を拒むことができると規定している。ここにいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解される(最高裁平成11年(許)第20号同12年3月10日第一小法廷決定・民集54巻3号1073頁参照)。もっとも、ある秘密が上記の意味での職業の秘密に当たる場合においても、そのことから直ちに証言拒絶が認められるものではなく、そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶が認められると解すべきである。そして、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるというべきである。

報道関係者の取材源は、一般に、それがみだりに開示されると、報道関係者と取材源となる者との間の信頼関係が損なわれ、将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることとなり、報道機関の業務に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になると解されるので、取材源の秘密は職業の秘密に当たるというべきである。そして、当該取材源の秘密が保護に値する秘密であるかどうかは、当該報道の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該取材の態様、将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容、程度等と、当該民事事件の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該民事事件において当該証言を必要とする程度、代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量して決すべきことになる。

そして、この比較衡量にあたっては、次のような点が考慮されなければならない。

すなわち、報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものである。したがって、思想の表明の自由と並んで、事実報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない(最高裁昭和44年(し)第68号同年11月26日大法廷決定・刑集23巻11号1490頁参照)。取材の自由の持つ上記のような意義に照らして考えれば、取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして、重要な社会的価値を有するというべきである。そうすると、当該報道が公共の利益に関するものであって、その取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には、当該取材源の秘密は保護に値すると解すべきであり、証人は、原則として、当該取材源に係る証言を拒絶することができると解するのが相当である。

最高裁決定のポイント

最高裁決定のポイントは、前述した問題点3つに照らし合わせると次のようになろう。

  • 報道関係者の取材源は、一般に、取材源の秘密は「職業の秘密」に当たる。なぜなら取材源がみだりに開示されると、報道関係者と取材源となる者との間の信頼関係が損なわれ、将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられ、報道機関の業務・将来の業務に深刻な影響を与えるからだ。
  • 取材源の秘密が保護に値する秘密であるかどうかは、諸事情を比較衡量して決すべき。諸事情とは、当該報道の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該取材の態様、将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容、程度等と、当該民事事件の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該民事事件において当該証言を必要とする程度、代替証拠の有無等だ。
  • 比較考量にあたっては、憲法21条の報道の自由、取材の自由の意義に照らして、取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして、重要な社会的価値を有する。取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合は、取材源の秘密に軍配が上がる。

北海道新聞の事案以来、比較衡量という手法については予測可能性がつかないことなどから批判も強いところである。とりあえず取材源の秘匿に重きを置いた点は高く評価すべきであろう。

刑事訴訟における証言拒絶

一方、刑事裁判での証言拒絶はどう考えるべきなのだろう。

刑事訴訟法149条は次のように、証言拒絶権を定めている。

医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

刑事訴訟法149条には「医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者」と書かれているが、「報道関係者」は含まれていない。

刑事裁判の証言拒絶ができるかどうかが争われた事件は、古く1952〈昭和27年〉に遡る。事案は次のようなものだった。

税務署員に対する収賄事件の逮捕状の記載内容が、逮捕状が執行された翌日に、朝日新聞地方版朝刊に掲載された。裁判所または検察庁の職員に守秘義務に違反して秘密を漏らした者がいるということになり、国家公務員法違反被疑事件の捜査が被疑者不詳のまま開始された。検察官は朝日新聞記者を刑訴法226条に基づき証人として裁判所に召喚したが、記者は証人としての宣誓と証言全部を拒絶した。このため記者は証言拒絶罪(刑訴法161条)で起訴された。この事件は最高裁まで争われたが、最高裁は証言義務を犠牲にしてまで取材源の秘密を認めることはできないとし、記者は有罪となった(最高裁昭和27年8月6日大法廷判決)。

この判決には批判が強い。その後の取材の自由に関する最高裁判決の判断を踏まえると、果たして現在でも同様の事案で同じ判断がなされるかについては疑問の余地があろう。

2017年2月13日更新:NHKの放送ガイドラインについての記述を補足し、誤植を直しました。

弁護士(第二東京弁護士会所属・弁護士・NY州弁護士) Gerogetown University Law Center LLM修了 早稲田大学法学部卒業 法律事務所Legal i プラスを2021年設立 Information Law, Internet Law, Intellectual Property Lawなど、iから始まる法律を中心に業務を行っています。 このサイトでは、情報法に関する情報を発信しています。5月末までは改正された個人情報保護法の記事を集中してUPする予定です。 私の詳しいプロフィールは、サイドバーのLinkedInをクリックしてご覧ください。