欧州連合(EU)の個人データ保護と異なり、欧州評議会(Council of Europe)の個人データ保護は注目を集めていませんが、現在、個人データの保護を定めた条約108号を現代化する改正が行われています。
条約108号がEU個人データ保護指令、そして最近採択されたEU個人データ保護規則と比べて注目を集めていない理由の一つは、EUの法令の方が厳しい基準を採っているため、EUの基準を満たしていれば、必然的に条約108号の基準を満たすことになるという関係にあるからではないかと思われます。
しかし、条約108号は最も早く法的拘束力を持つ個人データ保護の枠組みを示した条約ですし、欧州評議会の加盟国はEUとは異なりますので、その改正もフォローしておきたいところです。特に、日本は欧州評議会のオブザーバー国で、条約108号の改正に関する会議にも出席しています。
欧州評議会条約108号
欧州評議会では、閣僚委員会が1980年9月17日に、個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約(条約108号)を採択しました。英語名は、Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data といいます。
同条約は、1981年1月28日に各国の署名に付され、スウェーデン(82.9.29)、スペイン(84.1.31)、ノルウェー(84.2.20)、フランス(83.3.24)、ドイツ(85.6.19)の5か国の批准により、1985年10月1日に発効しました。
1999年6月15日に、リスボン条約に伴う改正が行われました。
2001年には、監督機関および越境データ流通に関する追加議定書(Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows)を採択し、各国の署名に付しています。スウェーデン(01.11.8)、スロバキア(02.7.24)、ドイツ(03.3.12)、チェコ(03.9.24)、リトアニア(04.3.2)の5か国の批准により、2004年7月1日に追加議定書が発効しました。2016年8月31日現在で加盟国47か国と非加盟国3か国が批准しています。