この記事では、EUデータ保護規則(GDPR)のデータ主体の権利のうち、処理に対して異議を述べる権利について見ていきます。
この権利は、EU指令にもありました(第14条)が、具体的な規定は構成国法に任せられていました。また、構成国法に別段の定めがある場合には異議を述べる権利は認められないというような条文体裁になっていました。
EUデータ保護規則は、直接構成国に適用されるため、統一的な取り扱いがなされることになります。また、EU指令よりも詳細な規定になっています。
大きな変更があるわけではありません。ただし、EUデータ保護規則の方が、データ主体から見て権利行使が容易になっていると思われる変更があったり、EU指令にはなかった規定もあります。すでに処理に対して異議を述べる権利に対応している企業であっても、条文の確認はしておく必要があります。