EUデータ保護規則(GDPR)ーデータ主体の権利③:訂正権(Right to rectification)

今回は、EUデータ保護規則(GDPR)のデータ主体の権利のうち、訂正権について確認します。

EU指令の下でも、データ主体のアクセス権の規定の中で、個人データの訂正権が定められていました(第12条(b)(c))。EUデータ保護規則は、第16条で独立させて訂正権を規定しています。
訂正権は、修正権とも訳されているようですが、このサイトでは、わかりやすさの観点から、訂正という用語を使用しています。

訂正権の内容

条文は次のようになっています。EUデータ保護規則の英文は次のようになっています。全文は欧州委員会のサイトに掲載されています。

Article 16  Right to rectification
The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

つまり、データ主体は、自身に関する個人データが不正確な場合には、それを訂正することを管理者に請求する権利を有しています。処理目的を考慮に入れて、データ主体は、補足的な説明の提供などにより、不完全な個人データを完全なものにする権利を有しています。
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