EUデータ保護規則(GDPR)ーデータ主体の権利⑧:自動処理による決定の対象とならない権利/プロファイリングが明記されました

本記事では、EUデータ保護規則(GDPR)のデータ主体の権利のうち、プロファイリングを含む自動処理による個人に関する決定の対象とならない権利について簡単にまとめてみました。

自動処理による個人に関する決定の対象とならない権利の内容

自動処理による個人に関する決定の対象とならない権利は、EUデータ保護規則第22条に次のように定められています。

Article 22
Automated individual decision-making, including profiling
1. The data subject shall have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her.

データ主体は、同人に法的効果を生じさせるかまたは同様の重要な影響を及ぼす、プロファイリングを含む自動処理にのみ基づく決定の対象とならない権利を有しています。
プロファイリングは、EUデータ保護規則上に定義規定があり、「自然人について個人のある側面を評価するために、特に自然人の仕事の実績、経済状況、健康、個人の嗜好、関心、信頼、行動、所在または移動に関する側面を分析または予測するために、個人データの利用から成る個人データのあらゆる形態の自働処理」をいいます(第4条第4号)。

続きを読む →