ぼちぼち改正個人情報保護法を読む-36条(匿名加工情報の作成時の情報の項目の公表義務)

匿名加工情報を作成したときは、個人情報取扱事業者は、個人情報保護委員会規則にしたがって、遅滞なく、その匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなりません。

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改正法の条文

改正法で新設された条文は、次のように定めています。

第36条

3 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。

 

当初は個人情報保護委員会への届出を予定

法案を作成する際の骨子案では、匿名加工情報の作成について個人情報保護委員会への届け出が必要とされていました(パーソナルデータの利活用に関する施営ド改正に係る法律案の骨子(案)4頁)。

しかし、法案では届出は不要となりました。その理由は、匿名加工情報は、個人情報を加工して特定の個人を識別することができないようにしたものであり、個人情報そのものより個人の権利利益の侵害のおそれが低いため、事業者による公表のみで足りると説明されています(第189回衆議院会議録第19号9頁・平成27年4月23日/同内閣委員会議録第4号9頁・平成27年5月8日山口俊一国務大臣答弁)。

公表事項

公表する事項は、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目です。

項目の公表が細部にわたると、かえって公表したことによって加工情報を復元して個人情報に戻すことが可能となりかねないため、この情報の項目は、利用日時、居住する都道府県、性別、購買履歴等といった程度の項目の公表が想定されています(第189回国会衆議院内閣委員会議録第2号18頁・平成27年3月25日向井治紀政府参考人答弁)。

具体的な事例として、個人情報保護委員会のガイドラインでは、次のように説明されています(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(匿名加工情報編)19頁)。

「氏名・性別・生年月日・購買履歴」のうち、氏名を削除した上で、生年月日の一般化、購買履歴から特異値等を削除する等加工して、「性別・生年・購買履歴」に関する匿名加工情報として作成した場合の公表項目は、「性別」、「生年」、「購買履歴」である。

公表の方法

公表の方法

匿名加工情報の作成をしたとき、遅滞なく、インターネットその他適切な方法によって公表します(改正個人情報保護施行規則21条1項)。
「匿名加工情報の作成をしたとき」とは、加工が完了したときを意味します。

「公表」という用語は、改正前の個人情報保護法の別の規定にすでに規定されていました。広く一般に自己の意思を知らせること(不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいいます(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)23頁)、インターネット上の公表、パンフレットの備置き・配布、ポスター等の掲示・備付けなどが含まれます。

匿名加工情報の委託を受けた場合

個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者と委託契約を結び、個人データの提供を受けて匿名加工情報を作成した場合、その委託した側の他の個人情報取扱事業者に個人に関する情報の項目を公表する義務があります(改正個人情報保護施行規則21条2項)。この公表をもって、受託した側の個人情報取扱事業者の公表義務は満たされたことになります(同項)。

匿名加工情報に関する本人の関与

匿名加工情報は、特定の個人が識別できないようになっています。このため、特定の個人の識別を前提とする「保有個人データ」には該当しません。
したがって、加工前の元となった個人情報の本人は、匿名加工情報について開示、訂正、利用停止等の請求を行うことはできません。
匿名加工情報の作成が不適切であると考える場合、本人は個人情報取扱事業者または認定個人情報保護団体に対し苦情を申し出て、対応を求めることになるでしょう(法36条6項)。

 

弁護士(第二東京弁護士会所属・弁護士・NY州弁護士) Gerogetown University Law Center LLM修了 早稲田大学法学部卒業 法律事務所Legal i プラスを2021年設立 Information Law, Internet Law, Intellectual Property Lawなど、iから始まる法律を中心に業務を行っています。 このサイトでは、情報法に関する情報を発信しています。5月末までは改正された個人情報保護法の記事を集中してUPする予定です。 私の詳しいプロフィールは、サイドバーのLinkedInをクリックしてご覧ください。