ぼちぼち改正個人情報保護法を読む-利活用オッケー!情報と取扱い注意!情報

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匿名加工情報とは

匿名加工情報は、ざっくりいえば「利活用OK!」情報です。なぜ利活用がOKなのかといえば、特定の個人が識別されないようにし、かつ元の個人情報に復元してはならない情報なので、個人の権利利益の侵害が低いと考えられるからです。

ただし忘れてはならないことがあります。

一つは、個人情報を匿名加工情報にしても、個人に関する情報であることには変わりはないという点です。

個人に関する情報と個人情報とは違うの?と疑問に思われる方がおられるかもしれません。
個人情報は個人に関する情報の中に含まれる概念ですが、個人に関する情報とイコールではありません。

参考記事

 

要配慮個人情報も匿名加工情報に加工可

もう一つの注意点は、要配慮個人情報も匿名加工情報に加工できる点です。
要配慮個人情報は、簡単に言ってしまえば「取扱い注意!」情報です。第三者提供には、原則として本人の同意が必要です。

匿名加工情報が規定された背景には、個人情報の保護を図りつつ、新産業、新サービスの創出など、日本の成長戦略を強力に推し進めていく考えがあるわけですが、その利活用の具体例の一つとして、「医療機関が保有する医療情報を活用した創薬や臨床分野を発展させる」ことがあげられていました(第189回衆議院内閣委員会議録第4号4頁・平成27年5月8日山口俊一国務大臣答弁/同参議院内閣委員会議録第10号2頁・平成27年5月28日向井治紀政府参考人答弁)。要配慮個人情報も匿名加工情報に加工できることが前提なのです。
医療分野では以前から特定の個人を識別できないようにした情報を研究に利用することがありましたから、匿名加工情報としての利活用が明確になったともいえるかもしれません。

ところで、医療情報の中には要配慮個人情報である病歴が必然的に入ることが多いと思われますので、適正に匿名加工情報を作成し、それを復元することを禁止しておかなければ、本人の同意なく第三者に提供された後に、識別されて元の個人情報が復元できることになります。要配慮個人情報という類型を作り、他の個人情報より厳しい規制をかけたことが潜脱されてしまわないためにも、匿名加工情報において復元が禁じられていることは大きな意味があると思われます。

まとめ

以上をまとめて図にしてみました。分かりやすくなったでしょうか?

弁護士(第二東京弁護士会所属・弁護士・NY州弁護士) Gerogetown University Law Center LLM修了 早稲田大学法学部卒業 法律事務所Legal i プラスを2021年設立 Information Law, Internet Law, Intellectual Property Lawなど、iから始まる法律を中心に業務を行っています。 このサイトでは、情報法に関する情報を発信しています。5月末までは改正された個人情報保護法の記事を集中してUPする予定です。 私の詳しいプロフィールは、サイドバーのLinkedInをクリックしてご覧ください。